奇数月に『ケアマネ相談室』をおこなっております
毎月奇数月に「ケアマネ相談室」を行っております。
市内のケアマネの方にお集まり頂き、勉強会や意見・情報交換の場を提供しています。
1月20日(金)は司法書士の方を講師に迎え、「高齢者の消費者被害」についての
勉強会を行ないました。
その中で悪質業者による販売方法、手口について実に様々なものが挙げられていましたので、
ここでご紹介します(お気をつけくださいませ)
家庭訪販
販売業者が消費者の自宅を訪問し、商品やサービスを勧誘・販売する販売方法。
強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘等問題も多い。
電話勧誘販売
業者が消費者を電話で勧誘し、郵便等の通信手段で契約をさせるもの。
不意打ち性が高く、強引な勧誘や虚偽説明等の問題がみられる。
利殖商法
「値上がり確実」「必ず儲かる」等利殖になることを強調して投資や出資を勧誘する商法。
次々販売
一人の消費者に次から次へと契約させる販売方法。同じ商品又は異なる複数の
商品を次々に契約させるケースや複数の業者が次々に契約させるケース等がある。
二次被害
一度被害にあった人を被害の救済等の様々なセールストークで再び勧誘して
二次的な被害を与えること。
インターネット通販
オンラインショッピング等のインターネット等のネットワークを利用して行なわれる取引。
ここでは出会い系サイト等の有料サイトのサービスも含む。
無料商法
「無料サービス」「無料招待」「無料体験」等「無料」であることを強調して
勧誘し、最終的に商品やサービスを購入させる商法。
点検商法
「(商品や設備の)点検に来た」と言って訪問し「水質に問題がある」
「布団にダニがいる」「家の土台が腐っている」等消費者の不安をあおることを
言って、その対策になると称する商品やサービスを販売する商法。
販売目的隠匿
商品やサービスの販売であることを意図的に隠して消費者に近づき、不意打ち的に契約させようとする販売方法。
当選商法
「当選した」「景品が当たった」「あなただけが選ばれた」等と優位性を強調
して消費者い近づき、商品やサービスを販売する商法。