7月苦情・要望
7月№1
■ 事実関係
7月のショートステイ予約は5月6日に予約受付開始しているが、氏の予約は予約受付開始日に、ケアマネから予約を受け付け、パソコンの予約表の中に入力している。しかし、7月1日時点での予約表を確認すると、パソコンの予約表の中から氏の名前は消えてしまっていた。いつの時点で氏の名前が消えてしまったかは不明。
また、6月下旬にケアマネより提供表が送付されていたが、予約表と提供表との照合を行っておらず、予約が入っていることに気がつかないままとなってしまった。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
提供表と予約表の照合は予約管理の業務要領書の中で手順となっている。手順書通りに仕事を行ええていなかった。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
ショート予約表から、氏の名前が消去されてしまった。
パソコンで予約の調整をしている際に誤って消してしまった。
ショート予約表と提供表との照合を行なっていなかった。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
手順書に従った仕事をすることを職員に指導していく。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
予約漏れがあったことを謝罪し、お詫びの品をお渡しする。
7月№2
■ 事実関係
ショート入所時に、ご家族様より散髪の希望があり、生活相談員は介護計画書の散髪希望チェック欄にチェックを入れた。業務要領書では、ショート利用中の利用者の散髪希望については、指導監督職が確認をすることになっていたが、その確認ができていなかった。
またユニットの職員は、散髪の希望があることを確認していたが、どうしたらよいかわからないまま、そのままになってしまった。
生活相談員は指導監督職に散髪希望があることを口頭では引き継いでいなかった
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
・指導監督職は、手順書通りにショート利用中の散髪希望を確認すべきだった。
・ユニット職員は散髪の希望があることを確認しているならば、指導監督職に引き継ぐべきだった。
・生活相談員は散髪の希望を、介護計画書にチェックするだけでなく、口頭でも指導監督職に引き継ぐべきだった。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
・散髪の希望があったにもかかわらず、散髪をすることができなかった。
・指導監督職が手順書通りに散髪の希望を確認することができなかった。
・現在、訪問理美容は第2、第4木曜に来設している。長期入所者については、第2木曜は2階、第4木曜は3階利用者を対象としているが、短期入所者については第2、第4とも利用することができる。今回氏が利用したのは3階の2ユニット。3階指導監督職は第2木曜の理美容の際に3階短期入所者の理美容希望を確認していなかった。
・手順書に、散髪希望の確認についての具体的な記載がなかった。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
手順書通りに散髪希望を確認することを指導する。
散髪希望確認の手順書に具体的な確認手順が記載していなかったため、手順書の改訂をいたします。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
散髪することができなかったことを謝罪する。