7月の苦情・要望

7/14発生

事実関係 

包括職員が担当ご利用者の定期訪問の為、ご利用者の自宅付近の道路へ駐車した。(近くに駐車場所はない)その際、包括職員の停めた車に縦列となる形で他事業所の車が停まっている事もあり、近隣の方より通行の妨げになっていると、えびな南高齢者施設へ連絡が入った。

 

 

当組織は起きたことについてどのように評価したか

法人のルールとして、駐車場所がない所へ訪問する際は、車では行かないことになっているため、事前に行き方の手段を考える等の配慮が必要だった。

 

 

なぜ起きてしまったのか(原因)

法人のルール通りの行動が出来なかったため。また、今まで大丈夫であったため、その場所に車を停めてしまった。(甘さがあった)

 

どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)

・車の駐車場所が確保できない場所へ訪問を行う際は、車は使用せず、通行の妨げにならないよう、電動自転車や原動機付自転車を使用していく。また、電動自転車や原動機付自転車使用が難しい場合については、職員間で送迎を行う等の工夫をする。

・上記下線部の法人のルールについて、再度上司からなぜそのようなルールがあるのか、守らないとどのようなことが起こるのかを指導する。

 

申し立て人に対して事業所が行なったこと

匿名により、応えることができないため、「意見箱報告書」を使用し、1ヵ月間施設内に掲示する。