6月の苦情・要望

6/8発生の苦情

 

事実関係 

 該当利用者は62日と64日にデイサービスのご利用があり、入浴の予定になっていた。62日は、本人が入浴を拒否されたため、入浴はしていない。その旨を、連絡帳を通して家族(申立人)に連絡していなかった(連絡帳には、最初の予定通り入浴したと記載してしまった)。そのため、家族は入浴したのに着替えがされていない、と思った。連絡帳の記載は、日勤番が14:00頃行っている。当日午前の入浴者は、14:00の時点で把握できるため、その時点で入浴したか、しなかったかを記載する。午後の入浴者は、14:00の時点では入浴したかどうかがわからないため、日勤番が入浴終了時点で確認し、入浴できなかった場合はその旨追記することになっている。当日の日勤番はその確認作業を怠っていた。

 64日は、入浴はしていた。その日の入浴の脱衣場担当職員は、衣類脱衣後、着ていた服をそのまま準備してしまった(本来はカバンから新しい着替えを出して、脱いだものをカバンにしまう)。そのため、本人は入浴したが、着替えはしていない。

当組織は起きたことについてどのように評価したか

・入浴の可否を、的確に伝える手順を確立していれば、誤りなく作業ができたのではないか。

・着替えの順位は、ひとつひとつ丁寧に、確認する必要がある。

なぜ起きてしまったのか(原因)

・入浴可否の連絡を、もれなく実施する方法が曖昧で、作業の正確さがなかった。確認作業を怠っていても、それに気付く方法がなかった。

・カバンの中に新しい着替えが入っているかどうか、確実な確認をしていなかった。

どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)

業務の中で、ひとつひとつの作業を確実に実施できる手順をつくる。

申し立て人に対して事業所が行なったこと

 6月16日回答書をお渡しする。その内容に了承される。