えびな北 苦情・要望報告
11月~12月の苦情報告
- 2012年1月27日 17:06
10/27発生の苦情
■ 事実関係
海老名市役所高齢介護課職員より、申立人より以下の話があったと電話連絡あり。
「以前の担当者は、自分と連絡を取り全て自分を交えて進めてくれたが、今度の担当は、一切連絡をしてこない。介護者は自分なのに何もコンタクトをとってくれない。自分は好かれていないのかもしれないが、前は上手くいっていたのに何故こうなったのか?担当を変えて欲しい」
担当者(地域包括支援センター職員)に確認をしたところ、デイリハ利用時に様子確認に伺った時に申立人の妻(要支援)より「連絡が取りやすいから」と携帯電話の番号を教えてくれたので、その後は申立人の妻とやり取りをしていた。また、申立人にはそのやりとりは伝えていない。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
申立人の妻のサービス内容と言えども、介護者である申立人に何の連絡もせずに、申立人の妻とだけ話を進めていた事で申立人へ不信感を与えてしまった。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
申立人の妻とのやり取りを介護者である申立人に連絡をしていなかったこと。
もともとの連絡先であった申立人、連絡先を変更することを伝えなかったこと。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
今回担当した職員に、キーパーソンを通じてやりとりすることの重要さを教育する。
(申立人より要望があり)担当職員を変える。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
回答書を郵送する。
担当者を変えて援助させていただく。
11/12発生の苦情
■ 事実関係
11/8通所相談員が申立人に、介護計画書の内容の確認の為TELしたが不在だった。その際'確認印'の欄に、確認が取れていないのに、日付と印鑑を押した。
11/10通所相談員がデイサービス職員に『デイサービス実施連絡票』と一緒にプランを渡してもらった。申立人が受け取った際「確認の電話をもらっていない。内容が間違っている」との指摘があった。デイサービス職員は通所相談員へ報告した。
<介護計画書の誤り>食事・排泄・嗜好品、別の利用者と思われる内容が記載されている。(PCにて作成の際、他利用者の情報が残ってしまった)
11/11通所相談員が申立人にTEL。「確認していないのに発行していいのか?」と問われた為、TELしたが繋がらなかったと説明したが「TELはもらっていない」と再度言われ、「そうでしたか、確認してみます」と答えた。また、介護計画書の誤りの指摘に対して「申し訳ありません」と謝罪した。
11/12デイサービス実施連絡票に、苦情の記載がある。
介護計画書の確認印は、各課の課長印・所長印が押されており、誰も記載内容の誤りに気付かなかった。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
・介護計画書の確認行為(各課回覧時)が機能していない。
・介護計画書作成→承認→配布・家族確認 の流れについて担当職員への指導が不足している。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
・誤った内容の計画書となっていることに、各課長職が気づかずに確認印を押したこと。
・家族にTEL承認を得ず、確認印を押した介護計画書のコピーを渡したこと。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
・介護計画書を回覧する際、前回の計画書も添付して、変更点や誤りがないかを確認できるようにする。
・福祉総務課長・係長が、担当職員にプラン作成~配布までの流れを指導する。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
11/24回答書をお渡しする。
11/18発生の苦情
■ 事実関係
①待機者の管理について
長期入所の待機者管理は、年に1回往復はがきを使用し、現在の待機者の状況(介護度、申込み継続の意思、介護者の状況等)に変化がないかを確認することになっている。相談員は、9月下旬に待機者に対して往復はがきを発送し、戻ってきた返信用はがきは、まとめておくケースを準備し、その中に入れていた。
相談員は10月30日からはがきの確認をし始め、まず申込みを継続する方と、継続しない方のはがきを分けて、継続しない方のはがきを先に確認し、待機者リストから削除していた。継続する方のはがきの確認は、後回しにしており、今回の苦情をいただいた時点で、未確認であった。
業務要領書では、年に1回往復はがきを使用して待機者管理を行う、とだけ記載されており、いつ往復はがきを発送し、いつまでに返信はがきを確認するか、といった記載はなかった。
②待機者順位の変動について
該当待機者はH21年5月22日に入所申込みをされ、申込み時点では介護度が5であった。待機者の中では上位20名に入っていたため、毎月状況確認の連絡を、別の相談員が申立人(該当待機者の家族)にしていた。その後、該当待機者の介護度が4に下がり(H23年1月)、「主介護者が入所希望者の他に要介護者等の介護をしている」項目がなくなり(H23年2月)、上位20名から外れたため、電話連絡をしなくなったが(H23年3月~)、上位20名から外れたことによって、電話連絡をしなくなることは説明していなかった。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
①返信用ハガキの扱い(チェックのポイント、作業の納期等)について手順があれば、もれなく押さえられた可能性がある。
②待機者上位者の状況確認連絡について、ご家族様に対して説明不足だった。上位20名から外れた際に、連絡をしない事を伝えるべきであった。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
①相談員が返信されたはがきの確認作業を後回しにして、はがきに記載されている待機者家族からのメッセージを見ていなかったため。
②介護度が下がり、上位20名から外れた際に、連絡しなくなる事を伝えていなかったため。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
待機者の方に、いつはがきを発送し、いつまでに返信用はがきを確認するかを明確にし、業務要領書に記載する。期日を守り、返信用はがきが未確認のままにならないようにする。
待機者連絡について、上位20名から外れた場合、月に1度の連絡はなくなる事を待機者連絡の際に説明するようにする。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
待機者状況確認の往復はがきの管理ができていなかったことを謝罪する。
待機者の状況確認連絡について説明不足だったことを謝罪する。
11/24発生の苦情
■ 事実関係
(日時不明、おそらく11月頭)訪問係長から申立人にお電話で、利用料金を滞納していることについて、連絡をした。申立人が口座入金を間違っていたため口座振替ができなかったことがわかり、今後6~10月分の利用料をまとめて引き落とすことをお伝えした。
11/11訪問係長がサービス提供責任者Aへ、申立人に連絡を入れるよう指示した。内容は、利用料を口座に入れて頂くことだった。指示を出す時、11月頭に申立人とお話をしたことは伝えなかった。サービス提供責任者が申立人に連絡をしたところ「既に訪問係長と話をしている(のに、何の用件?)」と言われた。
上記のやりとりを見ていたサービス提供責任者Bは、請求書発送時に謝罪のお手紙を同封した。
11/12サービス提供責任者Aは、担当者会議で申立人のお宅に訪問することとなった。担当者会議の予定を落としていたため50分の遅刻をして出席。その際、「料金の連絡を2回もしたこと、遅刻のこと、重ね重ねすいません」との主旨で謝罪をした。その時、申立人に「自分は悪くないという雰囲気」「いつもは元気で優しくていい人だと思っていたのに、冷たい言い方で悲しかった」と思わせてしまった。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
①謝罪した時の対応(遅刻・言葉・態度)によって、相手に悲しい思いをさせた可能性がある。
②連絡する時に、何を伝えるのかすり合わせが不足していたことが考えられる。
③利用料が滞納しないように、相手に負い目を感じさせないように、事務手続きを行う必要があった。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
①謝罪した時の対応が相手に不快感を与えるものだった。
②何を連絡するべきか押さえないまま、同様の連絡を入れた。
③利用料口座振替についての事務手続きを申立人にわかるような説明が不足していた。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
①謝罪する際は、こちらの否を認め、不快感のない態度で行うことを指導する。
②内部での引き継ぎを徹底し、重複した内容でご連絡することのないように指導する。
③口座振替については、わかりやすい説明をすることを指導する。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
電話にて回答内容をお伝えするとともに回答書を郵送する。
12/2発生の苦情
■ 事実関係
12月2日、訪問係職員は申立人の援助のために自宅訪問し、自宅内の掃除をした。援助終了後、申立人からに電話があり、「掃除後に物の位置が変わっているため、元通りに戻してほしい」との訴えをされた。訪問係職員は、まず「同室内での軽微な物の位置のずれはあると思うが、別室にまで物の位置は移動していない」ことを伝えた。その後、多少物の位置がずれてしまっている事について謝罪をした。謝罪する前に、自分の言い分を伝える形となった。
申立人の疾患や、ご本人の状況については、事前に引き継ぎがされていた。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
「物の位置がずれている」という利用者から指摘があった時点で、まず謝罪をするべきだった。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
利用者から「物の位置がずれている」と、指摘があった時点ですぐに謝罪をしなかったため。
→「相手の思い込みをまず正したい」という気持ちが先にたったため。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
訪問係長より、該当職員へどのような対応をすべきだったのか指導。
まずは、謝罪することを伝えた。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
申立人に対しては、担当するケアマネにこの件を伝えたことで気持ちが落ち着いているため、当施設から、苦情についての連絡・回答はしない。
担当のケアマネに、連絡後、回答書をお渡しする予定。
12/15発生の苦情
■ 事実関係
申立人は12月2日から12月5日までの間、ショートステイを利用されていた。その期間で入浴をしたのは、1回だけだった(12月5日)。12月5日に関わった入浴職員2名は、声掛けをせずに、シャワーを掛けるような事や、シャンプーを流し足りないような事には心当たりはなく、申立人より、「10日ぶりに洗髪ができてとても気持ち良かった」と嬉しそうに話があった。
12月15日に課長補佐が2名の入浴介助中の仕事の様子を観察するが、利用者様に声掛けをしていなかったり、シャンプーを流し足りないような入浴介助はしていなかった。
また、12月16日、申立人に前回入所中の入浴の事を伺うと、「施設での入浴は、職員さんがよくやってくれるので安心して入浴できる」と話される。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
ご本人様は覚えていないが、入浴中に何かしらの不快な思いをさせてしまった可能性がある。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
入浴職員2名は、声掛け等、利用者様に配慮しながら入浴介助をしていたつもりだが、ご本人様にとっては不快になるような介護があった可能性がある。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
入浴職員が継続して、利用者様に配慮した入浴介助ができるよう指導、監督をする。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
不快な思いをさせてしまった事をご本人様に謝罪をする。
12/27発生の苦情
■ 事実関係
サービスは12月24日に訪問をした際に清拭する為に水道からお湯を出そうと蛇口を捻ったが10秒程経ってもお湯が出なかった為、申立人に「タオルを濡らして電子レンジで温めますね」と声を掛けた上で、電子レンジで温めた。特に申立人からの返答はなかった。
以前、ご家族から清拭タオルは電子レンジで温めないようにとお話があり、ケアプランでもお湯を準備することが明記されている。
サービス提供責任者はケアプランを確認せずに訪問をした。訪問援助内容については他サービス提供責任者に口頭で確認をしたとの事であったが、その際は清拭タオルについては話をしていない。
サービス提供責任者はケアプランを確認しないで訪問をした理由については覚えていない。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
ご本人様の意向に沿った援助ができていない。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
①ケアプランの重要性がわからないため、確認せずに訪問をした。
→職員の「プランがあることを知っていたが、見ていない」という発言から、ケアプランの必要性を理解していないことが考えられる。
②ご本人様の意向に沿った援助ができない。
→職員より「他の事は本人も色々と指示をしてくれる方なので、本人に確認をすれば良いと考えた」という一方、「本人は扉の向こう側にいたが、(声をかけても)特に返答はなかった」と、たずねるつもりがあるのか真意がわからない。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
該当職員にケアプランの必要性やご利用者様への対応について教育をする。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
1/6デイサービスに来られた本人に「回答書」を渡しながら謝罪。
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10月の苦情・要望
- 2011年12月 1日 10:26
10/12発生の苦情
■ 事実関係
①A利用者様は10月9日から10月12日まで短期入所を使用。その間、トイレ誘導に関わったが、トイレ内で見守りをするか、トイレのドアを閉めて出口の所で待機していたということであった。トイレ内またはトイレ出口から離れ、5分・10分放置したという認識の職員はいない。
②A利用者様は、看護師実施によるインシュリン注射(毎朝)が必要。10月10日朝、インシュリン注射に関わった看護師が、注射の針を機械から取り外していなかった。注射の針を使用する毎に針を外し、使用した事を確認するチェックリストがあるが、他職員に任せればいいと考え、そのチェックしなかった。
翌日10月11日の朝は、別の看護師が注射を実施。注射を打つ時に、前日に使用した針がインシュリンに装着してあったが、新しい針に交換してあると思い込んで、そのまま注射をした。
③入浴後の着替えはしている。退所日、退所時間前にユニットでお団子作りをされていた。その際、粉が付着と思われる。お帰りになる直前まで作業をされていた。
④ユニット職員が最後に着衣介助を行った時、上着をズボンに入れていな
かった。
⑤入所受入時、相談員と看護師が聞き取りを行った。その後、受入れが完了したことを伝え、挨拶をして居室を去った。その後ユニットリビングでA利用者様のご家族様より、「もう帰ってよいのか」と質問され、帰っていただいて大丈夫であることを伝えた。その後、A利用者様とご家族様は帰られた。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
①出口の所で待機していたことで、不安にさせてしまった可能性がある。
②インシュリン注射後に必要な作業を実施していない。
③お団子作りで衣類が汚れていたのにもかかわらず、着替えや粉を払うことをしなかった。配慮ができていない。
④基本的な着衣介助ができていない。
⑤受入れ時の対応に、配慮が不足している。
10/16発生の苦情
■ 事実関係
事実発生当日、洗濯業務に関わったヘルパー全員に紙パンツの取り扱いについて確認をした結果、全職員汚物入れに捨てた(または捨てる)との回答であった。
B利用者様の洗濯に関わったヘルパーは洗濯物を入れる際に、洗濯機の中に残り物が無いかの確認をしなかった。
また、洗濯物を入れた際に電源、スタートのスイッチは押した。作動の確認まではしていなかった。洗濯機の故障はなかった。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
洗濯機を使用する際に洗濯機の中に洗濯物等が残っていないかの確認をすべきでありました。
また、洗濯機が確実に作動をしているかの確認をすべきでありました。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
・洗濯機を使用する際に前に使用した方の衣類等の残りがないかの確認を
しなかった為。
・洗濯機がきちんと動き始めたかの確認ができていなかった為。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
・洗濯機を使用する際は、洗濯物を入れる前に、洗濯機の中に他の方の衣類等が残っていないかを確認すること。
・洗濯機を使用する際は、きちんと作動をし始めたかを確認した上でその
場を離れること
以上を洗濯援助に係る職員に周知をしていきます。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
回答書を本人にお渡した。
10/16発生の苦情
C利用者様の担当ヘルパー3人に聞取りを行った。
3人のうち、2人は食材がなくなっていることに気付いていたが、ご家族が持ち帰ったと思っていた。1人は気付いていない。
また、食材を処分する際は必ずノートに記載しており、分かるようにしている。
冷凍が殆どであり、ご本人が自ら消費することはなく、その形跡もみられないとの事。
他事業所のヘルパーが入った後は、使用された物が元の場所に戻っていないことがあると感じている。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
担当ヘルパーに聞取りを行った結果、食材がなくなっていたことは気付いていたが、ご家族が処分したか持って帰ったと思い、特に報告はしていなかったとのこと。原因解明はできなかったが、食材の数を管理していく必要はあると考える。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
・食材の数を管理していなかった。
・そのため、なくなった原因も分からず、ご家族に不信感を与えてしまっ
た。
・他事業所との連携も不足していた。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
・食材の数のチェック表を作り、毎回記載する。また、食材等が不自然に減る、物が動いているなど、気がついた都度、報告する。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
担当の介護支援専門員(えびな北職員)が、「回答書」をもって、他事業所の状況とあわせて報告予定。
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8月の苦情・要望
- 2011年9月25日 13:41
8/15の苦情
■ 事実関係
デイサービスご利用者様の妻が夏祭りに来た際、A職員が受付にてご祝儀を受け取ったが、招待客名簿に名前がなかった為、えびな北との関係を伺ったところ、デイサービス利用者の家族との答えだった。受付には1人しかおらず(他2名は案内中だった)他にも招待客が来た為、「ご案内が出来ず申し訳ない」と詫びたが、対応しきれず、招待客用リボン・金券・粗品を渡しそびれてしまった。少しして、B職員が受付に戻ったので、A職員はその方の後を追いかけて「お渡しするのが遅くなり申し訳ない」と詫び、招待客用リボン・金券・粗品を渡し「席はどうされますか」と伺ったところ「大丈夫です」と言われた為、対応を終了した。
その後、その方の妻はC民生委員(招待席についていた)のそばに行き、椅子を借りて座ったが、接待されることもなく、少ない金券で焼きそばを買い、食べずに家に持ち帰った。
C民生委員より、高齢なのでせめてテーブル席があれば良かった。中心学園の時代から関係があるし、ご祝儀を持って行ったのにそっけない対応をされ、もっと丁寧な対応をして欲しかった、もう二度と行かないと言っているとのこと。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
・招待客名簿に名前がなくても、ご祝儀を持ってきた方は招待客としてすぐに対応すべきだった。また、対応可能な人数の職員の配置と、招待席は余裕をもって確保すべきだった。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
・受付職員が別の招待客をご案内する際、招待席の数が足りなかった為、ご案内に時間がかかり受付に戻るのが遅れた為、受付職員が不足する事態となった。
・そのため、受付職員が1人しかおらず、対応が煩雑になってしまった。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
・受付にて、受付職員と案内職員の役割り分担を明確にし、招待席までの案内を速やかに行うようにする。
・招待席は余裕をもって準備し、ゆっくりと楽しんで頂くよう配慮する。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこ
8/27 回答書をお渡しした。
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6月の苦情・要望
- 2011年7月23日 14:46
6/8発生の苦情
■ 事実関係
該当利用者は6月2日と6月4日にデイサービスのご利用があり、入浴の予定になっていた。6月2日は、本人が入浴を拒否されたため、入浴はしていない。その旨を、連絡帳を通して家族(申立人)に連絡していなかった(連絡帳には、最初の予定通り入浴したと記載してしまった)。そのため、家族は入浴したのに着替えがされていない、と思った。連絡帳の記載は、日勤番が14:00頃行っている。当日午前の入浴者は、14:00の時点で把握できるため、その時点で入浴したか、しなかったかを記載する。午後の入浴者は、14:00の時点では入浴したかどうかがわからないため、日勤番が入浴終了時点で確認し、入浴できなかった場合はその旨追記することになっている。当日の日勤番はその確認作業を怠っていた。
6月4日は、入浴はしていた。その日の入浴の脱衣場担当職員は、衣類脱衣後、着ていた服をそのまま準備してしまった(本来はカバンから新しい着替えを出して、脱いだものをカバンにしまう)。そのため、本人は入浴したが、着替えはしていない。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
・入浴の可否を、的確に伝える手順を確立していれば、誤りなく作業ができたのではないか。
・着替えの順位は、ひとつひとつ丁寧に、確認する必要がある。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
・入浴可否の連絡を、もれなく実施する方法が曖昧で、作業の正確さがなかった。確認作業を怠っていても、それに気付く方法がなかった。
・カバンの中に新しい着替えが入っているかどうか、確実な確認をしていなかった。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
業務の中で、ひとつひとつの作業を確実に実施できる手順をつくる。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
6月16日回答書をお渡しする。その内容に了承される。
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5月の苦情・要望
- 2011年6月22日 17:19
5/31発生の苦情
■ 事実関係
5/31 訪問介護・短期入所利用者の家族より、以下のことについて指摘を受けた。
1.訪問介護について
①手袋の依頼について
清拭用の熱いタオルを準備するのにヘルパーの火傷防止の観点から厚い手袋の用意を家族へ依頼をした。それまでは、手袋を使用せずにタオルを準備していたが、変更の理由説明はしていなかった。
②タオルの使用枚数ややり方の違いについて
ヘルパーによって、直接絞る、別のタオルで包んで絞る等、統一はされ
ていない。
③重要事項説明書の配布について
変更個所やお知らせの案内文をつけずに送付をした。統一された手順はなかったが、顧客にわかりやすいよう、指導監督職は指示をすべきだった。担当者に顧客の立場にたった視点がもてなかった。
2.短期入所について
①送迎時間について
家族より送迎時間を変更するよう依頼を受けたが、すぐに調整・連絡しなかった。家族を待たせている、早く答えたいという認識がなかった。また、利用者の希望する時間帯などを共有する仕組みがなく、担当者が一人で把握している状況であった。
②入所受け入れについて
当日担当した職員は以前にも受け入れを担当していた。いつもの送迎時間で調整されていなかったり、送迎時間変更をすぐに調整しない等、引き継ぎの悪さが露見したことで、不信感をもたせてしまった。
③送迎方法について
息子の指示に従って、手伝っているが、スライディングシートを使う職員と使わない職員がいる。ケアプランにもなっていない。引き継ぎもなく、担当者任せの状態となっていた。また、送迎時の注意点については手順がなかった。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
1.訪問介護について
プラン変更の依頼をする前に、なぜ変更したいのか、説明と同意が必要だった。
重要事項説明書の変更箇所がわかるような配布方法をしているか、指導監督職が確認しておくべきだった。
2.短期入所について
送迎時間・送迎方法が担当者任せの管理となっていた。
家族から要望(送迎時間の変更)にすぐに答えようという姿勢がなかった。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
1.訪問介護について
プラン変更の依頼をする際に、一方的な説明だった。
指導監督職が、職員がどのように重要事項説明書を配布するか、明確な指示を出さなかったこと。
2.短期入所について
担当者任せの業務をしていたこと。
家族からの要望にすぐに答えるという発想につながらなかったこと。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
介護やお手伝いの方法をお願い場合は、理由を説明し、納得していただいてから変更させていただく。
業務を担当者任せとせず、引き継ぎができるようにする。是正処置をとり仕組みを構築する。
家族からの要望があった場合、速やかに対応できるようにする。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
6/21申立人に「回答書」をお渡しし、相談員より説明をする。
記載された内容にいったん了承される。
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4月の苦情・要望
- 2011年6月22日 17:00
4/22発生の苦情
■ 事実関係
4/22通所介護利用者より以下の申し立てを受けた。
「4/20利用の帰りの時に、目薬が帳面の袋に入っていなかった。トイレに行きたい、目薬も探したかったが、添乗員に急かされ、嫌になった」
4/20
看護職員が点眼薬を使用後(15時)他の利用者の鞄に入れてしまった。手順では、使用後の薬は帳面の薬袋に入れることとなっているが、帳面ではなく、鞄にそのまま入れていた。その際に他の利用者の鞄に入れてしまった。
通所介護課 介護職員2名・運転手は、目薬がないことを、帰りの送迎時に本人から指摘されていた。3名がそれぞれ「目薬は見つかった」「見つからないことを本人が納得した」「家にあるかもしれないと本人が言った」と思い込み、連携がとれないまま送迎車に乗せていた。
4/23
他利用者家族から、申立人の目薬が鞄に入っていたという話があり、目薬が見つかった。
通所介護課では、その事を本人に連絡しなかった。4/22に既に申立人が新しい目薬を持参されていたので、連絡の必要はないと考えてしまったため、4/25の利用時に本人に返却した。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
①申立人から、目薬がないと指摘された時点で、通所介護課職員が思い込みなく行動していれば、次の対応(薬が見つかったら連絡すると約束する、その間の目薬をどうするか相談する等)を伝えられ、本人を安心、納得させられる対応ができたのではないか。
②看護職員が、手順通りに目薬を扱っていなかった。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
①返却できなかったことに対して、探していることを伝えたり、見つかった時点で、すぐに連絡をしなかったことで、職員の対応姿勢に不信感を持たせてしまった。
②看護職員が、手順通りに目薬を扱っていなかったため。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
通所介護課長・健康管理課課長が、該当職員と面談し、どうすべきだったか、今後どうしていくかを整理する。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
5/2苦情申立人に「回答書」を渡した。内容に了解される。
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9月の苦情・要望
- 2011年3月31日 00:11
9月№1
■ 事実関係
食事の後、ユニット職員が居室に誘導し、洗面台の前に案内した。プランでは、氏は口腔ケア自立で、コールの使用が可能であったため、「歯磨きが終わったらコールで呼んでください」と声掛けし、職員はその場を離れた。しかし、氏はコールを使用せず、職員が氏の居室に戻った時には、ベッドで横になっていた。車いすが、ベッド横につけてあったため、自操してベッドまで戻ったと考えられる。プランでは積極的な声掛けをしないと、遠慮がちで自分からはあまり頼みごとをしない。ということを聞き取っていた。口腔ケアは自力で可能ではあるが、家族、本人としては手伝ってほしかった。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
プラン聞き取りの中で本人、家族の希望が聞けていなかった。
介護をしている中で氏の希望を聞きながら、積極的なコミュニケーションが取れていなかった。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
相談員がプラン聞き取りの際、口腔ケアを本人が自力でできるかどうかだけを聞き、本人の希望を聞いていなかった。自宅でどのように口腔ケアをしているかを聞いていなかった。
介護職員が、本人はほぼ自立で、車いす移動と、トイレ時のみ手伝えばよいと思っていた。本人が遠慮がちで、あまり人にものを頼めない性格であることを理解していなかった
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
プラン作成の際、自宅でどのようにお手伝いをされているかを、プランに反映させられるよう、職員に指導する。
ご本人様のご希望を伺いながら介護ができるよう、職員に指導する。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
洗面台前で放置してしまったことを謝罪する。
9月№2
■ 事実関係
短期入所の退所時に杖、靴、歯磨きセット、コップの忘れ物があった。入所時に荷物のチェック表で数量を確認することになっているが、入所時にその確認をしていなかった。(プランでは荷物は自己管理になっていた)退所時にも荷物の確認をしておらず、不足品が出てしまった。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
施設で洗濯をする以上、荷物は自己管理ではなく、施設管理にし、荷物のチェック表で数量を確認するべきだった。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
氏の荷物を管理できていなかった。
荷物チェックで数量を確認していなかった。
プランで荷物自己管理にしていた。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
今後荷物は施設で管理することとし、入所時に荷物の確認をする。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
不足の荷物をご自宅までお届けし、謝罪する。
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8月の苦情・要望
- 2011年3月31日 00:10
8月№1
■ 事実関係
氏が介護タクシーを利用し、運転手から障害者は割引があることを知った。相談員にそのことを言ったところ、割引のことを知らなかった。相談係員はすべてのタクシーに障害者手帳を持っている場合、割引があることを知らなかった。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
福祉施設で働く職員として、障害者が受けられる福祉サービスについて周知をしておくべきだった。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
相談員が、タクシーに障害者割引があることを知らなかった。
施設で障害者が受けられる福祉サービスについて周知していなかった。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
タクシ―の障害者割引制度や、障害者が受けられる福祉サービスについて職員に周知する。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
福祉サービスについて無知であったことを謝罪する。
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7月苦情・要望
- 2011年3月30日 23:51
7月№1
■ 事実関係
7月のショートステイ予約は5月6日に予約受付開始しているが、氏の予約は予約受付開始日に、ケアマネから予約を受け付け、パソコンの予約表の中に入力している。しかし、7月1日時点での予約表を確認すると、パソコンの予約表の中から氏の名前は消えてしまっていた。いつの時点で氏の名前が消えてしまったかは不明。
また、6月下旬にケアマネより提供表が送付されていたが、予約表と提供表との照合を行っておらず、予約が入っていることに気がつかないままとなってしまった。
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
提供表と予約表の照合は予約管理の業務要領書の中で手順となっている。手順書通りに仕事を行ええていなかった。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
ショート予約表から、氏の名前が消去されてしまった。
パソコンで予約の調整をしている際に誤って消してしまった。
ショート予約表と提供表との照合を行なっていなかった。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
手順書に従った仕事をすることを職員に指導していく。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
予約漏れがあったことを謝罪し、お詫びの品をお渡しする。
7月№2
■ 事実関係
ショート入所時に、ご家族様より散髪の希望があり、生活相談員は介護計画書の散髪希望チェック欄にチェックを入れた。業務要領書では、ショート利用中の利用者の散髪希望については、指導監督職が確認をすることになっていたが、その確認ができていなかった。
またユニットの職員は、散髪の希望があることを確認していたが、どうしたらよいかわからないまま、そのままになってしまった。
生活相談員は指導監督職に散髪希望があることを口頭では引き継いでいなかった
■ 当組織は起きたことについてどのように評価したか
・指導監督職は、手順書通りにショート利用中の散髪希望を確認すべきだった。
・ユニット職員は散髪の希望があることを確認しているならば、指導監督職に引き継ぐべきだった。
・生活相談員は散髪の希望を、介護計画書にチェックするだけでなく、口頭でも指導監督職に引き継ぐべきだった。
■ なぜ起きてしまったのか(原因)
・散髪の希望があったにもかかわらず、散髪をすることができなかった。
・指導監督職が手順書通りに散髪の希望を確認することができなかった。
・現在、訪問理美容は第2、第4木曜に来設している。長期入所者については、第2木曜は2階、第4木曜は3階利用者を対象としているが、短期入所者については第2、第4とも利用することができる。今回氏が利用したのは3階の2ユニット。3階指導監督職は第2木曜の理美容の際に3階短期入所者の理美容希望を確認していなかった。
・手順書に、散髪希望の確認についての具体的な記載がなかった。
■ どのような対策をとっていくか(又は、対策をとったか)
手順書通りに散髪希望を確認することを指導する。
散髪希望確認の手順書に具体的な確認手順が記載していなかったため、手順書の改訂をいたします。
■ 申し立て人に対して事業所が行なったこと
散髪することができなかったことを謝罪する。
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6月にいただいた 苦情要望
- 2010年7月13日 13:12
№1
内容
訪問介護を本人と包括担当者で勝手にやめていた。毎月の報告があっても良いのではないか。
訪問介護を使って、他者に観察をしてほしいと思っていた。
事業所の評価
包括担当者は、ご利用者の自立度から自己決定で大丈夫と考えていた。サービス利用前にご家族から何かあれば連絡してほしいといわれていたが家族が心配するような状況ではないと判断し家族連絡をしていなかった。家族の気持ちに配慮できなかった。
今後の取り組み
要介護・要支援状態にあるご利用者であるため、ご家族、ご利用者双方の理解納得・了解を得ながら介護計画を作成できるように指導教育する。
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